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原状回復の考え方②

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原状回復の考え方②

2013.10.08

前回の、原状回復の考え方①から日にちが空いてしまいましたが、

今回は、住んでいる期間による原状回復負担割合の変化について考えます。

これについては、東京都都市整備局のホームページ「賃貸住宅紛争防止条例」

にわかりやすく記載されていますので、一度読んでおくと理解できると思います。

そこには条例の適用対象として下記項目が書かれています。

  

  ①東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)

  *都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる

  ②平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)

  ③宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件

 

ここで注意したいのがですが、これは簡単に言うと、お部屋の契約の際に不動産業者を介さず、

家主と直接契約をした場合ということです。

家主と直接お部屋の賃貸借契約に至れば、不動産業者への仲介手数料は発生しないので、一見お得

かと思いますが、本題の条例が適用されませんので、退去後の敷金の返還についてトラブルにならないよう、

契約時に注意が必要ということになります。

もちろんしっかりと、わかりやすく説明してくれる家主さんもたくさんいますよ。

基本的には、契約条項を守り、定期的にお部屋の掃除をしていれば、固く考える必要もないでしょう。

これからお引越しをして新生活を始めるという状況で、もう退去後のことを考えている人は非常に少ないと思いますが、

下記に経年変化と原状回復負担割合の表がありますので、参考になさってください。

(あくまでも参考ですので、ご自身の賃貸借契約内容によって割合は変わります。)

 

負担割合